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社会保険労務士オフィスウィング
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法改正などについて、情報発信していきます。
2020年に改正 労働施策総合推進法が施行され、2022年からは中小企業においてもパワーハラスメント防止措置が義務付けられました。
ハラスメント防止への関心が強まるにつれ、パワハラと指導の境目についての質問をいただくことが増えています。
「うちは、毎月支給額が変わらないから」という会社でも年に3回は保険料控除額が変更になる可能性があります。
退職時の社会保険料控除は、給与が当月支給か翌月支給か、また社会保険料が当月控除か翌月控除かによって異なります。
外国の中には社会保険制度や源泉徴収制度がないこともあり、総支給額と手取り額のギャップを感じられる可能性があります。そのギャップをなくす方法の一つにグロスアップ計算があります。
「残業代を払わなくてもいいから」「社保に加入させなくてもいいから」「簡単にクビにできるから」などの理由で業務委託契約にしていませんか?業務委託契約でも実態が雇用契約であれば後から大きな損失があるかもしれません。
「正社員として雇用契約をしている従業員と別に業務委託契約を結ぶことはできる?」 多様な働き方への関心が高まる中いただく質問の中の1つについて解説しました。
職場での指導において、「パワハラ」と「厳しい指導」の違いを理解することが非常に重要です。本記事では両者の違いを解説しています。
近年、職場におけるハラスメント(パワハラ・セクハラなど)が社会問題となっています。本記事ではハラスメント対策の義務や企業の責任、防止策について解説します。
現代の職場では、ストレスや長時間労働によるメンタルヘルス不調が増加しており、企業にとっても大きな課題となっています。本記事では、企業が取り組むべきメンタルヘルス対策と、労務管理のポイントについて解説します。
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