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従業員を雇用する会社で毎月必ず発生するのが給与計算ですね。
退職する従業員の最後の給与計算は社会保険料の徴収がイレギュラーになることがあります。
今回は退職時の社会保険料の徴収についてまとめました。
給与の当月払いとは、
・末締め当月25日払い
・15日締め当月25日払い
のように、その月に働く分の固定給(基本給など)のみ当月に支給することです。締め日より支給日の方が早い場合は残業や欠勤、遅刻早退などの勤怠によって変動する分は翌月に支給・控除します。
翌月払いとは、
・末締め翌月25日払い
のように全て翌月に支給することです。
正社員などの月給制の人は当月払い、アルバイトなど時給制や日給制の人は翌月払いと給与体系によって異なる場合もあります。
会社から年金事務所(健康保険組合)に支払う社会保険料は、翌月に会社の口座から引き落とされる仕組みになっています。そのため、従業員からも翌月徴収としている会社が多いです。しかしながら、当月支給の会社では稀に当月徴収をしていることもあります。もし、どちらか分からない場合は、入社した人の社会保険料をいつから徴収しているかで確認できます。入社月に支給された給与から徴収している会社は当月徴収、翌月に支給された給与から徴収している場合は翌月徴収です。
当月徴収の場合は、正社員は当月徴収、アルバイトは翌月徴収と徴収月が分かれている可能性がありますので注意が必要です。
最後の基本給が支払われる給与から最後の保険料も徴収します。
【例】3月末退職(末締め当月25日払いの場合)
3月25日支給給与からの徴収が最終徴収です。4月25日に勤怠精算分(残業代など)が支給されることもありますが、その際は社会保険料の徴収はしません。(雇用保険料の徴収はします。)
最後の基本給が支払われる給与から2か月分を徴収します。
【例】3月末退職(末締め当月25日払いの場合)
3月25日支給給与から2月分と3月分を徴収します。4月25日に勤怠精算分(残業代など)が支給されることもありますが、社会保険料が控除できるほど支給されることは多くないので、確実に徴収できる最終基本給支給時に徴収するのが一般的です。
また、例のように2月分と3月分を控除する場合は、保険料率が違いますので、注意が必要です。(毎年3月分から保険料率が変更になります)定時決定が反映される10月分をまたぐ場合、従業員個人の月額変更の反映月をまたぐ場合も注意が必要です。
最後の給与から最終保険料を徴収します。
【例】3月末退職(末締め当月25日払いの場合)
4月25日支給給与から3月分を徴収します。一番シンプルなパターンです。
社会保険料は、月末に在籍する場合にのみかかります。例えば、3月31日退職の場合は3月分の保険料がかかりますが、3月30日退職の場合は3月分の保険料はかかりません。翌日から転職する場合は、3月分は転職先の社会保険、国保に入る場合は国保の保険料がかかります。
給与計算を正しく行うには労働基準法・社会保険・税の知識が必要です。
法改正をおさえること、社会保険の手続きが適切になされていること、そして、給与計算に正しく反映されていることが求められます。意外と労力がかかると思われる方もいらっしゃるかもしれませんね。
当事務所では2024年秋より給与計算業務も開始する予定です。
(給与計算基本料金15,000円+1人あたり1,000円~/勤怠チェックを含む場合は1,200円~
フレックスタイム制度、変形労働時間制度など各種制度がある場合は基本料金20,000円~)
社労士に頼むとコストはかかってしまいますが、今まで給与計算に費やしていた時間を他のことに使えます。お困り事がございましたら是非ご相談ください!
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